プリオン病検出方法の発明の進歩性は?: 知財高裁平成17年(行ケ)10416
【背景】
「プリオン病の検出方法」に関する発明(特許番号:第3333213号)について、進歩性なしとの理由で取消決定されたため、取消決定取消訴訟を提起した。
引例となる刊行物との相違点は、抗体を使用して異常蛋白を検出するに当たり、その対象を、死んだ動物脳組織ではなく、生存動物から標本調製可能な組織とする点であった。
請求項1:
「異常タンパクのプロテアーゼK抵抗性ドメインからのペプチド配列に対し誘導した少なくとも1種の抗体を使用して,生存動物から標本調整可能な組織中に異常タンパクを検出することを特徴とするプリオン病の検出方法。」
【要旨】
裁判所は、生存動物から検出する技術の開発は、周知の課題であったものと認められ、当業者であれば試みるのは当然であるとして、進歩性を否定した決定を支持した。
請求棄却。
【コメント】
課題が知られている場合には、動機付けは確立され易い。
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