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2007.01.30 「クレハ v. メルクホエイ・扶桑薬品」 知財高裁平成18年(ネ)10061

クレメジン、ジェネリックとの攻防: 知財高裁平成18年(ネ)10061

【背景】
球形吸着炭を有効成分として含有する慢性腎不全治療薬クレメジンの内服用吸着剤の分包包装体及びその製法について特許権(特許第2607422号)を有する一審原告である控訴人(クレハ)が、一審被告らである被控訴人(メルクホエイ・扶桑薬品)に対し、被告製品(後発品)が特許発明の技術的範囲に属しており、特許侵害であるとともに、不競法2条1項1号の周知商品等表示にも類似しており不正競争に該当するとして、製造・販売差止め及び損害賠償を請求した。

<本件特許発明の構成要件>
A 10℃から30℃までの昇温で1g当たり1.3~10mlの空気を放出する内服用吸着剤が包装されている分包包装体であって,
B 分包包装体の10℃から30℃までの体積膨張率が0~0.064ml/℃・g(内服用吸着剤)であり,
C 分包包装袋の25℃における内部圧力が40~740mmHgであることを特徴とする
D 内服用吸着剤の分包包装体

【要旨】
特許権侵害に関しては、進歩性なしとして無効にされるべきものであるとして、権利行使できない。また、不競法2条1項1号の周知商品等表示に該当しない。
控訴棄却。

【コメント】
包装に関する発明のケース。原審の2006.05.25 東京地裁平成17年(ワ)785のほうが、物質の性状を発見したときの取扱い、数値限定の臨界的意義、周知慣用技術からの設計事項、等の進歩性の判断がされており、具体例として参考になる。
本判決の約2週間後、クレハは別のクレメジン特許権(第3835698号)を侵害するとして東京地裁に提訴している。

参考:

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