杏林事件: 知財高裁平成19年(ネ)10014
【背景】
杏林ファルマが周知営業表示たる杏林製薬の商号と類似する商号を使用して、杏林製薬の営業と混同を生じさせたことが不競法2条1項1号に該当し、杏林製薬の営業上利益が侵害されたとして、杏林製薬が「杏林ファルマ株式会社」なる商号の使用差止め及び抹消登記手続きを求めた事案。原審にて、杏林ファルマの商号は、営業表示としての杏林製薬の商号と類似しており、不競法2条1項1号にいう「混同を生じさせる行為」に該当するとして、杏林製薬の請求を認容したため杏林ファルマがこれを不服として控訴した。
【要旨】
地裁の判断を支持。
控訴棄却。
【コメント】
不競法2条1項1号の「類似」判断について、最高裁S57(オ)658が引用され、「混同を生じさせる行為」判断について、加えて最高裁H7(オ)637が引用された。
コメント