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2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10460

特67条の3第1項1号の解釈と特68条の2の解釈: 知財高裁平成20年(行ケ)10460

【背景】

徐放性モルヒネ製剤に関する特許(第3134187号)の特許権者である原告(武田薬品)が、パシーフカプセル30mg(有効成分: 塩酸モルヒネ)の承認処分に基づき、本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願(延長登録出願2005-700090)をしたが、拒絶査定・拒絶審決(不服2006-20937号)を受けたので審決取消訴訟を提起した。

審決の理由は、
「本件処分の対象となった医薬品である「パシーフカプセル30mg」の「有効成分」は「塩酸モルヒネ」、「効能・効果」は「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」であるところ、「塩酸モルヒネ」を「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」に使用する医薬品である「オプソ内服液5mg・10mg」(「先行医薬品」)が本件処分の前に承認され(「先行処分」)、販売開始されていることからすれば、「塩酸モルヒネ」を「有効成分(物)」とし、同一の「効能・効果(用途)」を有する医薬品は本件処分以前に既に承認されていたものであって、該医薬品の有効成分、効能・効果以外の剤形などの変更の必要上新たに処分を受ける必要が生じたとしても本件発明の実施に特67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないから、本件出願は同法67条の3第1項1号の規定により拒絶すべきである」
というものだった。

原告は、この審決に対して、
(1)特67条の3第1項1号の文言の解釈に当たり,同法68条の2の規定を参酌した誤り
(2)特67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り
(3)特68条の2にいう「政令で定める処分の対象となった物」についての解釈の誤り
を主張、さらに原告の主張の正当性を裏付ける学識経験者(特許権の存続期間の延長制度の創設に携わった面々)等の論文及び意見等を提出した。

【要旨】

2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10458
と同様の判決内容。
審決を取り消す。

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