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2011.01.20 「クレハと日医工 クレメジン特許侵害訴訟の和解成立」

クレハと日医工ファーマとが争っていたクレメジンの後発品に関する特許権侵害訴訟において、2011年1月20日付けで和解が成立しました。

クレハは、慢性腎不全用剤「クレメジン細粒」及び「クレメジンカプセル200」の後発品に関し、両医薬品の後発品として「キューカル細粒分包2 g」及び「キューカルカプセル286 mg」を製造・販売する日医工ファーマ(旧テイコクメディックス)に対して、クレハの保有する特許権(特許第3835698号)の侵害を理由として、東京地裁に特許権侵害訴訟を提起していたところ、東京地裁は本特許権侵害を認め、日医工ファーマに対し、5,300万円余りの損害賠償を命ずる判決を言い渡しました(2009.10.08 「クレハ v. テイコクメディックス」 平成19年(ワ)3493)。

その地裁判決に対して、日医工ファーマは控訴を提起し、クレハも日医工ファーマが本特許権侵害を回避するためにしたと主張する仕様変更後の製品に対して本特許権侵害を主張し知財高裁へ控訴を提起していました。

クレハのプレスリリースによれば和解内容の骨子は、以下のとおり。

和解内容骨子;
1.日医工ファーマは、今後、「キューカル細粒分包2 g」及び「キューカルカプセル286 mg」(ただし、仕様変更前のもの)を製造し、販売しない。
2.日医工ファーマは、今後、本特許権が有効に存続する限り、本特許権の範囲に属する経口投与用吸着剤の製造販売等を行わない。
3.日医工ファーマは、今後、本特許権の有効性を争わず、本特許権について特許無効審判を請求し、第三者をして特許無効審判を請求させない。
4.日医工ファーマは、解決金として、金6,000万円を当社に支払う。
5.当社は、日医工ファーマが本和解の定めに反しない限り、「キューカル細粒分包2 g」及び「キューカルカプセル286 mg」について、本特許権を行使しない。

参考:

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