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2013.11.11 特許庁 延長登録出願に係る閲覧等の運用の見直し

特許庁は、営業秘密の保護の重要性が高まっていることにかんがみ、特許法第67条の2第2項に規定する資料(延長の理由を記載した資料)につき、特許法186条1項に基づき閲覧等の請求があったときは、当該資料の中に営業秘密が記載されている旨の延長登録出願人からの申出を要件として、閲覧等の制限を行う運用を2009年9月1日より開始しているが運用の見直しの概要の一部を明確にする修正を行った。

2013年11月11日修正の内容

1.営業秘密の保護について
(4)申出の対象書類
申出の対象を明確にするため、申出の対象とならない書類を追記した。

2.延長登録出願人に対する特許法第186条第2項に基づく通知について
(3)申出の一部を認め、一部を認めない場合の通知
申出の一部を認め、一部を認めない場合の延長登録出願人に対する通知について、明確にするため追記した。

<概要図>

参照:

参考:

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