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2013.08.22 「フュアエスツェー v. 特許庁長官」 知財高裁平成24年(行ケ)10348

化合物出願の新規性: 知財高裁平成24年(行ケ)10348

【背景】

「抗炎症剤,免疫調製剤及び増殖防止剤としての新規化合物」に関する特許出願(特願2003-512197、特表2004-536122)の拒絶審決取消訴訟。争点は本願化合物発明の新規性。

【要旨】

原告は、引用例の記載はその文言どおりに解釈するのが妥当であり、誤記であると断じることはできないと主張したが、裁判所は、引用例記載の構造式中の部分は誤記であると認定し、原告の請求を棄却した。

【コメント】

出願人である4SCによる下記ポスター中に記載された構造情報および米国での特許成立に関するpress releaseの情報を組み合わせれば、本願ファミリーが、炎症性腸疾患(IBD)治療薬として4SCにて開発しているDHODH(dihydroorotate dehydrogenase)阻害剤vidofludimus(4SC-101, SC12267)を保護するものであって、明細書中の実施例26の化合物がそれであることがわかる。

IPDLによれば分割出願は存在していない。

もし本願ではvidofludimusの権利化が重要だったのなら、他のクレーム範囲の権利化まで欲を出さずに、その化合物だけに補正して権利を取得すべきだったのではなかろうか。

参考:

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