ピタバスタチン結晶の粉末X線回折ピークの回折角は一致するか: 知財高裁平成27年(ネ)10108
ピタバスタチンカルシウム塩の結晶に関する特許権(特許第5186108号)及びその保存方法に関する特許権(特許第5267643号(前者の分割))を有する控訴人(日産化学)が、被控訴人(相模化成工業・日医工・壽製薬)原薬の使用、保存及び製剤の製造販売等が上記各特許権の侵害に当たる旨主張して、特許法100条1項に基づきその差止めを求めた事案。原判決(2015.07.31 「日産化学 v. 相模化成工業・日医工・壽製薬」 東京地裁平成26年(ワ)688 )は被控訴人製品並びにその保存方法は上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さないとして控訴人の請求をいずれも棄却していた。
内容は下記記事(知財高裁第4部)と同じ(但し、均等論は争点でなかったため判断されていない)。
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