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2017.08.29 「ロート製薬 v. 特許庁長官」 知財高裁平成28年(行ケ)10162

コンタクトレンズ装着液及び装用中点眼液の両方の用途知財高裁平成28年(行ケ)10162

【背景】

「眼科用組成物」に関する特許出願(特願2013-89552; 特開2013-139485)の拒絶審決(不服2015-4779)取消訴訟。本件審決の理由は、本願発明は引用例(同出願人による特開2006-241085)に記載された発明(引用発明)並びに周知例1及び周知例2に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというもの。

本願発明(請求項1):

(A)セルロース系高分子化合物,ビニル系高分子化合物,ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上,及び(B)テルペノイドを含有するコンタクトレンズ用装着点眼液であって,
同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる,コンタクトレンズ用装着点眼液。

引用発明:

カルボキシメチルセルロースナトリウムとテルペノイドを含有する眼科用組成物

本願発明と引用発明との一致点及び相違点:

(ア) 一致点
(A)セルロース系高分子化合物,ビニル系高分子化合物,ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上,及び(B)テルペノイドを含有する眼科用組成物

(イ) 相違点
本願発明は,眼科用組成物が「コンタクトレンズ用装着点眼液」であって,「同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる」ものであるのに対し,引用発明においては単に「眼科用組成物」としている点

【要旨】

請求棄却。以下、裁判所の判断の抜粋。

1. 周知技術について

「周知例1,周知例2及び乙1は,同一の眼科用組成物を,コンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いることについて,具体的な実施例を前提にしたり(乙1),具体的な用法をもって説明したり(周知例1,乙1),個別の用途だけではなく,両方の用途に用いることも可能であることを明示したりしつつ(周知例2),開示している。・・・よって,同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる眼科用組成物は,本願優先日当時の周知技術であったということができる(以下,この周知技術を「本件周知技術」という。)。」

2. 本件周知技術の適用について

「引用発明と本件周知技術の技術分野は共通し,引用発明と本件周知技術が前提とする発明の作用機能も共通している上,眼科用組成物について,コンタクトレンズ装着液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分と,コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分に差異がないことが知られている。
そして,眼科用組成物において,同一の組成をコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いることにより利便性を向上させることは,引用発明も当然に有する自明の課題であるから,当業者は,本願発明と同様に利便性を向上させるために,引用発明に本件周知技術を組み合わせることを試みるというべきである。
よって,引用発明に本件周知技術を組み合わせる動機付けがあるということができる。」

「確かに,引用例には,引用発明に係る眼科用組成物を,コンタクトレンズ装着液として用いた実施例2(【表4】)と,人工涙液型点眼薬(コンタクトレンズ装用中の点眼液)として用いた実施例7~9(【表7】)とが別々に記載されており,同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる眼科用組成物が具体的に記載されているとはいえない。
しかし,前記ウのとおり,コンタクトレンズ装着液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分と,コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いる場合の配合可能成分及び配合不可成分に差異がないことは,本願優先日において,技術常識であったものである。主薬成分か佐薬成分かによって,成分の含有量などに影響が及ぶことがあったとしても,配合可能成分及び配合不可成分に影響が及ぶものでもない。
したがって,引用例に接した当業者において,同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる眼科用組成物が想定できなかったということはできない。」

3. 顕著な効果の有無について

「本願発明は,ドライスポットの総面積,涙液安定性,並びに収斂感,清涼感及び乾燥感という使用感において優れるという効果を有するものである(試験1~3)。
これに対し,・・・引用発明は,コンタクトレンズ表面や角膜表面の濡れを持続させ潤いを保つことができ,使用感に優れ,ドライアイなどの粘膜が乾燥状態を呈する疾患や症状の予防や改善に効果を有するものである。そして,濡れの改善は涙液の安定性に関連があること(乙3),涙液安定性に優れていれば,ドライスポットの総面積の割合が小さくなること(乙4),「清涼感の好み」はテルペノイドの量に依存すること(甲11)が,それぞれ認められる。そうすると,引用発明の眼科用組成物が,ドライスポットの総面積,涙液安定性,並びに清涼感及び乾燥感などの使用感において優れた効果を奏するであろうことは当業者が予測できたものということができる。
(イ) なお,・・・本願明細書には,本願発明について,フリッカー値改善率が増大し(試験4),コントラスト感度が改善される(試験5)という効果を有する旨記載されている。しかし,・・・試験4及び試験5の結果は,A成分とB成分を含有する眼科用組成物を同一の組成で両方の用途に用いることによって奏せられる本願発明の効果,すなわち,コンタクトレンズ装着液としてのみ用いた場合と比較して奏せられる効果,及びコンタクトレンズ装用中の点眼液としてのみ用いた場合と比較して奏せられる効果の双方を示すものとはいえない。」

【コメント】

裁判所は、当業者が引用発明に本件周知技術を組み合わせることを試みるというべきであるかどうかについて、技術分野の共通性、作用機能の共通性、技術常識、本願発明が解決する課題が引用発明も当然に有する自明の課題かどうか、を検討し、結果、動機づけがあり、また、示されている顕著も予測可能なものであるとして、本願発明は進歩性を有しないと判断した。

引用発明である特願2005-59757(特開2006-241085)は本件出願人ロート自らが出願したもの。出願日が2005.3.3、公開日が2006.9.14、優先権主張はせず、INPADOC family searchによれば日本以外の出願はしていない。

本願(特願2013-89552; 特開2013-139485)は、もともと特願2009-532212(WO2009-035034、日本以外に米国、中国、香港に出願されている(INPADOC family searchによる))の分割出願であり、このいわゆる親出願では下記請求項1で特許登録(特許5525816)されている。

【請求項1】
(A)セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上、(B)テルペノイド及び(C)非イオン性界面活性剤を含有する、コンタクトレンズ用装着点眼液であって、
(1)コンタクトレンズ装着時に該コンタクトレンズ用装着点眼液を直接コンタクトレンズに滴下し、コンタクトレンズの両面もしくは片面を濡らし、
(2)該コンタクトレンズを目に装着し、
(3)該コンタクトレンズ装用中に(1)で用いたものと同一処方からなるコンタクトレンズ用装着点眼液を点眼する
ことにより、目の乾きもしくはドライアイを抑制すること、または疲れ目もしくはコントラスト感度を改善することを特徴とするコンタクトレンズ用装着点眼液。

本願からは、特願2014-016418(特開2014-098013)及び特願2015-034892(特開2015-127329)として分割出願がなされたがいずれも拒絶査定となり、その後さらに分割出願(特願2016-117964(特開2016-190860))でつないできたが、現在、拒絶理由通知を受けた段階となっている。

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