2017年10月11日の興和のプレスリリースによると、興和は東和薬品に対し、興和が保有する高コレステロール血症治療剤「リバロ錠」(一般名:ピタバスタチンカルシウム)」の医薬特許(特許第5190159号)の侵害を理由として、同社が製造販売する「リバロ」の後発医薬品である『ピタバスタチンCa・OD 錠 4mg「トーワ」』の製造販売の差し止めを求める訴訟を東京地裁に提起していましたが、2017年9月29日付で、興和の請求を全面的に認める判決が言い渡されたとのことです。
参考:
- 興和 press release: 2017.10.11 「高コレステロール血症治療剤「リバロ」に対する特許権侵害訴訟の勝訴判決について」
ピタバスタチンCa・OD 錠 4mg「トーワ」の組成:
1錠中の有効成分
日局 ピタバスタチンカルシウム水和物
(ピタバスタチンカルシウムとして4mg)添加物
D-マンニトール、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、メタケイ酸アルミン酸Mg、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、黄色三二酸化鉄、酸化チタン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、ステアリン酸Mg、その他3成分
特許第5190159号:
請求項1
次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン又はその塩;
(B)カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上;
を含有し、かつ、水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が、気密包装体に収容してなる医薬品。請求項6
次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン又はその塩;
(B)カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上;
を含有し、かつ、水分含量が2.9質量%以下である固形製剤。
J-PlatPatの経過情報を見る限り、特許無効審判は請求されていない。
コメント
・・・
え?添加剤の上位下位概念詳しくないからわからない.
どの添加剤が請求の添加剤に該当しているのだろう?