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アリセプト特許権存続期間延長登録 無効審決取消訴訟

エーザイの販売するアリセプトの特許権(特許2578475)に基づく下記存続期間延長登録に対して後発品メーカー(沢井製薬・シオノケミカル・大正薬品工業・大洋薬品工業・東和薬品・日医工・日本薬品工業・陽進堂)が無効審判を請求(2008年11月)していましたが、いずれも無効審判請求は成り立たないとされたため、2009年12月24日に知財高裁に出訴しているようです。

  • 延長登録出願番号2007-700112の無効審判(無効2008-800239)
  • 延長登録出願番号2007-700116の無効審判(無効2008-800243)
  • 延長登録出願番号2007-700113の無効審判(無効2008-800240)
  • 延長登録出願番号2007-700117の無効審判(無効2008-800244)
  • 延長登録出願番号2007-700114の無効審判(無効2008-800241)
  • 延長登録出願番号2007-700111の無効審判(無効2008-800238)
  • 延長登録出願番号2007-700115の無効審判(無効2008-800242)

【審決の要旨】

先の用途である「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」と本件延長登録の理由となった処分の対象となった物について特定された用途である「アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制(但し、軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制を除く。)」(実質的には「高度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」)は、実質的に同一であるとはいえないので、両者が実質的に同一であることを前提とする、本件延長登録は、本件特許発明の実施に特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合の出願に対してされたものであるとの請求人の主張は理由がない。

【コメント】

先の用途に基づく特許2578475(出願日:1988年6月22日)の特許権存続期間延長登録出願(平11-700114; 平11-700113)での延長の期間は2年11月17日であるため、存続期間満了は2011年6月となる。一方、本件追加用途に基づく同特許権の存続期間延長登録出願での延長の期間は5年であるため存続期間満了日は2013年6月22日となる。

過去記事:

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